JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-8
発生年月日 2010年01月29日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船第三十一吉定丸浸水
発生場所 不明(北海道国後島安渡移矢岬の西北西方18km付近で浸水を発見した。)
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、本船が先頭となって流氷が散在する国後島沖を、僚船2隻とともに、速力を約5~7ノットに調整しながら南東進した。
 
 船長は、平成22年1月29日13時20分ごろ、国後島安渡移矢岬の西北西方18km付近において、操舵室内のテレビモニターで、機関室内に浸水しているのを発見した。
 
船長は、急ぎ機関室に赴いたところ、同室内には、自身の脛あたりまで海水が滞留していたため、可搬式の排水ポンプ3台を使用して排水するとともに、無線により僚船及び海上保安部に救助を求めた。
 
 本船は、海上保安部の巡視船の先導を受け、僚船2隻に伴走されながら、自航して羅臼港に帰航した。
原因  本事故は、本船が、国後島西北西方沖の流氷域を航行中、流氷と接触したため、船底外板に破口を生じて浸水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。