JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-8
発生年月日 2010年03月03日
事故等種類 火災
事故等名 漁船増栄丸火災
発生場所 不明(長崎県小値賀町野崎島東岸 黒母瀬灯台から真方位226°3.6海里付近(概位 北緯33°12.0′ 東経129°08.1′)で、本船機関室付近からの火炎が認められた。)
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、野崎島東方沖を約17ノットの速力で北進中、平成22年3月3日08時28分ごろ、舵が効かなくなり、続いて操縦レバーが動かなくなった。
 本船は、針路が左に向いて野崎島東岸に近づいたので、船長が海岸から約30m手前で海に飛び込み、08時29分ごろ、野崎島東岸に乗り揚げたのち、08時30分ごろ、機関室付近から煙と火炎を吹き出した。
原因  本事故は、本船が、野崎島東方沖を北進中、機関室内の絶縁低下した電気配線等が漏電又は短絡したため、発火して延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。