JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-8
発生年月日 2009年12月02日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船江豊丸モーターボートタミシマ衝突
発生場所 佐賀県唐津市呼子港 呼子港加部島防波堤灯台から真方位240°30m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  漁船江豊丸(以下「A船」という。)は、A船の船長(以下「船長A」という。)1人が乗り組み、加部島南方を約12.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)でゆっくりと右転しながら北西進し、加部島から西方に延びる呼子港加部島防波堤(以下「本件防波堤」という。)の突端を約30m右舷側に離して右転を続けた。
 船長Aは、本件防波堤の陰から出てきたモーターボートタミシマ(以下「B船」という。)を右舷船首20°~30°40~50mに視認し、左舵一杯として増速したが、平成21年12月2日(水)11時40分ごろA船の右舷船尾部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、B船の船長(以下「船長B」という。)1人が乗り組み、本件防波堤北側で釣りを行ったのち、本件防波堤南側の釣場に移動するため、約14.0knの速力で本件防波堤に沿って西進し、本件防波堤突端を約10m左舷側に離して左舵約5°をとり、左転した。
 船長Bは、本件防波堤の陰から出てきたA船を視認したが、間もなく両船が衝突した。
 A船は、機関が停止したB船をえい航して港内に向かったが、途中でB船の機関が起動したため、両船とも自力で呼子港名護屋浦に着岸した。船長Bは右足首き裂骨折を負った。
原因  本事故は、呼子港の本件防波堤突端付近において、A船が本件防波堤突端を右舷に見て航行中、B船が本件防波堤突端を左舷に見て航行中、B船が、本件防波堤の突端に近寄って航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(タミシマ船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。