
| 報告書番号 | MA2010-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | クレーン台船八光三号作業員負傷 |
| 発生場所 | 熊本県八代市 八代港防波堤灯台から真方位152°1,020m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 非自航船 |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年08月27日 |
| 概要 | 本船は、八代港内加賀島西方沖において浚渫作業中、船長が船上のクレーンを操縦して船首方の土砂をすくい揚げ、船倉に投入するため左旋回させたところ、平成21年11月7日13時25分ごろ、船首のクレーン旋回(以下、「旋回」という場合、クレーンの旋回を表す。)圏内で浚渫場所の水深を計測中の作業員Aが、船首部ブルワークと旋回体後部に挟まれた。 本船周囲の安全確認をしていた作業員Bは、作業員Aの悲鳴で事故に気付いて船長に無線機で連絡し、船長が会社等に連絡後、作業員Aは、来援した交通船で八代港に運ばれ、救急車で病院に搬送され、直腸断裂、骨盤骨折及び尿道断裂と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が八代港内加賀島西方沖において浚渫作業中、旋回する際、作業員Aが、旋回圏内であっても船首中心より右舷寄りの場所なら、旋回しても挟まれることはないと思って旋回圏内に入ったため、船首部ブルワークと旋回体後部に挟まれたことにより、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(作業員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。