JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-8
発生年月日 2009年12月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボート新子丸乗揚
発生場所 長崎県長崎市香焼島南方ネタギ瀬 肥前黒瀬灯台から真方位158°3,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  本船は、船長ほか1人が乗船し、香焼島南方沖を約16ノットの速力で手動操舵により南進中、船長が、同乗者と会話をしながら左舷方の釣り船を見ていたところ、平成21年12月8日(火)06時35分ごろ、ネタギ瀬に乗り揚げた。
 船長は、同乗者と2人で本船を離礁させ漂流している間に、知り合いの造船所と家族に連絡をして、来援した造船所の船で長崎港にえい航され、船長は家族の車で病院に行き、同乗者は救急車で病院に搬送された。
原因  本事故は、夜間、本船が、香焼島南方沖を南進中、船長が同乗者と会話をしながら左舷方の釣り船を見ていて操船に意識を集中していなかったため、ネタギ瀬に向かって航行し、同瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。