JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-8
発生年月日 2008年12月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船漁生丸乗組員行方不明
発生場所 不明(長崎県対馬市賀谷漁港~賀谷漁港東方沖の間)
管轄部署 門司事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  本船は、平成20年12月4日16時00分ごろ、船長1人が乗り組み、いか釣り漁の目的で賀谷漁港を出航し、21時00分ごろ、対馬長崎鼻灯台から179°2.1海里付近において、無人で漂流しているところを操業中の漁船に発見された。
 本船は、発見した漁船により賀谷漁港にえい航され、行方不明となった船長は、海上保安部等により捜索が行われたが、発見されなかった。
原因  本事故は、本船が賀谷漁港出航後、船長が落水したことにより発生したものと考えられるが、落水した原因を明らかにすることはできなかった。
死傷者数 行方不明:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。