JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-8
発生年月日 2010年01月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船鶴城丸乗組員負傷
発生場所 大分県津久見市津久見港 千怒公共岸壁付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  本船は、船長、一等機関士ほか4人が乗り組み、津久見港内の千怒公共岸壁に左舷着けで着岸するため、船首側係留索をとり終え、船尾側係留索をとる作業を行っていた。
 左舷船尾部で係留索を繰り出す作業についた一等機関士は、機関長が投げたサンドレッドが岸壁に届き、岸壁の綱取り要員が導索を巻き取っている間、係留索を少しずつ繰り出していたところ、平成22年1月24日17時20分ごろ、甲板上の係留索が緊張し、一等機関士の左足が係留索とフェアリーダーとの間に挟まれた。
 一等機関士は、救急車で病院に搬送され、約1か月の入院加療を要する左脛骨、腓骨開放性骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が津久見港内の千怒公共岸壁に着岸作業中、一等機関士が、導索及び係留索が海面に落下しないよう、岸壁側で導索を十分に巻き取ったことを確認せずに係留索を繰り出したため、海面に浮いた状態となった導索及び係留索がプロペラ軸に巻き込まれて甲板上の係留索が緊張し、一等機関士の左足が係留索とフェアリーダーとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(一等機関士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。