JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-8
発生年月日 2009年09月02日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十八圓生丸乗組員死亡
発生場所 島根県隠岐の島北方沖 白島埼灯台から真方位357°45海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、島根県隠岐の島北方沖の漁場において底びき網漁を開始し、平成21年9月2日09時45分ごろ1回目の揚網作業を始めた。
 本船は、船長が操船し、他の乗組員が甲板作業にあたり、2本のえい網索を左右両舷のウインチドラムで巻き取っていたところ、10時17分ごろ、右舷側ウインチドラム(以下「右ドラム」という。)の操作及び監視にあたっていた甲板員Aの身体が、えい網索と右ドラムの間に巻き込まれた。
 左舷側ウインチドラム付近にいた甲板員Bは、甲板員Aの叫び声を聞いて、右ドラムを停止し、甲板員Aを右ドラムからはずした。
 甲板員Aは、来援した海上保安庁のヘリコプターにより、島根県松江市の病院に搬送されたが、死亡が確認され、心臓断裂と検案された。
原因  本事故は、本船が、隠岐の島北方沖において揚網作業中、甲板員Aが、巻き上げられているえい網索と右ドラムに巻かれたえい網索が重ならないよう手で誘導していた際、身体がえい網索と右ドラムの間に巻き込まれたため、胸部を圧迫されたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。