JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-8
発生年月日 2010年04月30日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船照福丸衝突(海中の障害物)
発生場所 広島県尾道市細島南方沖 ハカン島灯標から真方位110°850m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、細島南方沖を約38km/hの対地速力で東進中、平成22年4月30日17時10分ごろ、突然、船底に衝撃を受けた。船長は、海中の浮流物に接触したものと思い、すぐに機関を停止して船尾後方を確認したが、浮流物などの存在を確認することはできなかった。
 船長は、航行を再開したところ、船体に動揺を感じ、魚倉をのぞいたら浸水していたので、機関を停止し、17時18分ごろ、親族に携帯電話で連絡した。
 船長は、ビルジポンプによって排水作業を行いながら同乗者と2人で救助を待っていたところ、17時30分ごろ本船が転覆した。
 船長は、携帯電話で海上保安庁に118番通報し、同乗者とともに船底につかまっていたところ、17時35分ごろ、来援した僚船に救助された。その後、本船は、えい航準備作業中、17時45分ごろ、ハカン島灯標から真方位304°330m付近で沈没した。
原因  本事故は、本船が、細島南方沖を東進中、海中の障害物と衝突したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。