JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-8
発生年月日 2009年09月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイSTX1100操縦者負傷
発生場所 阪神港尼崎西宮芦屋区の西宮港大橋付近 西宮内防波堤灯台から真方位002°1,390m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  本船は、操縦者が1人で乗り組み、兵庫県西宮市西宮浜所在の水上オートバイレンタル会社(以下「A社」という。)の桟橋を発進して、仲間がバーベキューをしている甲子園浜に向かった。
 本船は、西宮港大橋下を南進して通過したのち、操縦者が甲子園浜への進路を間違っていることに気付いて反転し、他の水上オートバイを操縦するA社担当者の手ぶりにより、甲子園浜の方向を確認した。
 本船は、西宮浜東端の岸壁に沿って北進中、西宮港大橋下を通過して間もなく、平成21年9月15日16時09分ごろ、同岸壁に係留中の貨物船の右舷船尾方向に出されていた直径約45mmの合成繊維製の錨索に接触し、操縦者が海中に転落した。
 操縦者は、事故の発生に気付いて現場に駆け付けたA社担当者に救助され、病院に搬送され、脳挫傷と診断された。
原因  本事故は、本船が西宮浜東端の岸壁に沿って北進中、操縦者が同岸壁に係留中の貨物船から錨索が出ていることに気付かなかったため、同錨索に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。