
| 報告書番号 | MA2010-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイSTX1100操縦者負傷 |
| 発生場所 | 阪神港尼崎西宮芦屋区の西宮港大橋付近 西宮内防波堤灯台から真方位002°1,390m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年08月27日 |
| 概要 | 本船は、操縦者が1人で乗り組み、兵庫県西宮市西宮浜所在の水上オートバイレンタル会社(以下「A社」という。)の桟橋を発進して、仲間がバーベキューをしている甲子園浜に向かった。 本船は、西宮港大橋下を南進して通過したのち、操縦者が甲子園浜への進路を間違っていることに気付いて反転し、他の水上オートバイを操縦するA社担当者の手ぶりにより、甲子園浜の方向を確認した。 本船は、西宮浜東端の岸壁に沿って北進中、西宮港大橋下を通過して間もなく、平成21年9月15日16時09分ごろ、同岸壁に係留中の貨物船の右舷船尾方向に出されていた直径約45mmの合成繊維製の錨索に接触し、操縦者が海中に転落した。 操縦者は、事故の発生に気付いて現場に駆け付けたA社担当者に救助され、病院に搬送され、脳挫傷と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が西宮浜東端の岸壁に沿って北進中、操縦者が同岸壁に係留中の貨物船から錨索が出ていることに気付かなかったため、同錨索に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。