JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-8
発生年月日 2009年08月22日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 瀬渡船ゆずるは丸衝突(防波堤)
発生場所 兵庫県南あわじ市沼島漁港 沼島港西防波堤灯台から真方位135°117m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、乗客2人を乗せ、平成21年8月22日19時30分ごろ、兵庫県灘漁港を出発し、同県沼島漁港に向かった。
 船長は、沼島港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)の灯光を船首目標として、約18㎞/hの対地速力で、手動操舵により南東進中、西防波堤灯台の灯光を見ることに意識を集中していたので、沖2号防波堤(以下「沖防波堤」という。)両端の簡易標識灯の灯光(赤色、黄色)(以下「簡易灯光」という。)に気付かずに南東進を続けた。
 船長は、衝突の直前、沖防波堤が目前に迫っているのに気付き、右舵をとり、機関を後進としたが、平成21年8月22日19時40分ごろ、沖防波堤の西側中央部に衝突した。
 衝突後、船長は、携帯電話で漁船の船長をしている友人に連絡し、友人の漁船により、灘漁港までえい航され、船長が手配した救急車で、乗客2人とともに病院に搬送された。
 船長は、左側頭部、右大腿部及び左肘の打撲、乗客は、左橈骨及び左肋骨の骨折を負った。
原因  本事故は、夜間、本船が沼島漁港付近を航行中、船長が、船首目標の西防波堤灯台の灯光を見ることに意識を集中して、適切な見張りを行っていなかったため、沖防波堤の簡易灯光に気付かず航行し、同防波堤に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長及び乗客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。