
| 報告書番号 | MA2010-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船海西丸乗組員行方不明 |
| 発生場所 | 不明(京都府伊根町伊根漁港~伊根町新井埼東方沖の間) |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 行方不明 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、平成21年3月24日05時30分ごろ、京都府伊根町の伊根漁港を出港し、新井埼東方沖の漁場に向かった。 08時30分ごろ、僚船が、新井港防波堤灯台から真方位070°1.2海里付近において、無人で漂流している本船を発見し、連絡を受けた所属漁業協同組合が、08時45分ごろ海上保安庁へ通報した。 海上保安庁や僚船などが、本船の発見場所付近を中心に船長の捜索を行ったが、発見されなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が伊根漁港を出航後、船長が落水したことにより発生したものと考えられるが、落水した原因を明らかにすることはできなかった。 |
| 死傷者数 | 行方不明:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。