JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-8
発生年月日 2009年12月05日
事故等種類 火災
事故等名 漁船翔冠丸火災
発生場所 富山県氷見市氷見港東方沖 伏木富山港海洋観測灯標から真方位033°4.8海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  本船は、船長ほか甲板員3人が乗り組み、氷見港東方沖の富山湾内において操業中、平成21年12月5日07時00分ごろ、乗組員が操舵室後方の船員室から煙が吹き出しているのを発見した。
 本船は、直ちに主機を停止し、操舵室に備付けの持運び式粉末消火器1本を使用したものの、初期消火を果たすことができず、電気系統が焼損して雑用の海水ポンプも運転できないまま、火災が拡大した。
 本船は、08時30分ごろ、来援した僚船の海水ポンプによる放水で鎮火し、僚船にえい航され、10時00分ごろ新湊漁港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、氷見港東方沖において操業中、船員室から出火したことにより発生したものと考えられるが、出火した原因については、明らかにすることができなかった。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。