JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-8
発生年月日 2009年04月22日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船日和丸漁船第5幸丸衝突
発生場所 三重県鵜殿港東防波堤灯台から真方位138°9.4海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  A船は、船長A及び二等航海士Aほか3人が乗り組み、船長Aが、平成21年4月22日11時30分ごろ樫野崎灯台西方沖で、針路約054°速力約12ノット(kn)として、自動操舵のまま二等航海士Aに船橋当直を引き継ぎ降橋した。
 二等航海士Aは、入直したとき波間に小型漁船が見え隠れしていたが、避航を要する船はいなかったので、6Mレンジとしていたレーダーを準備状態とし、操舵室の右舷側に設置された長いすに、左舷方を向く姿勢で腰掛けて見張りを続け、11時52分ごろ、熊野灘において、A船の右舷船首部が、B船の左舷船首部と衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、和歌山県那智勝浦町浦神港を出港して漁場を移動しながら操業し、22日11時ごろ昼食を摂ったのち、船尾で漁具の調整を行いながら約3.5knの速力で北西進中、A船と衝突した。
 船長Bは、転覆したB船の船底に上がっていたところ、付近航行中の漁船に救助された。
 船長Bは、頭部打撲及び頸椎捻挫を負った。
原因  本事故は、鵜殿港南東方沖において、A船が北東進中、B船が北西進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、ともに相手船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(第5幸丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。