
| 報告書番号 | MA2010-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船日和丸漁船第5幸丸衝突 |
| 発生場所 | 三重県鵜殿港東防波堤灯台から真方位138°9.4海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年08月27日 |
| 概要 | A船は、船長A及び二等航海士Aほか3人が乗り組み、船長Aが、平成21年4月22日11時30分ごろ樫野崎灯台西方沖で、針路約054°速力約12ノット(kn)として、自動操舵のまま二等航海士Aに船橋当直を引き継ぎ降橋した。 二等航海士Aは、入直したとき波間に小型漁船が見え隠れしていたが、避航を要する船はいなかったので、6Mレンジとしていたレーダーを準備状態とし、操舵室の右舷側に設置された長いすに、左舷方を向く姿勢で腰掛けて見張りを続け、11時52分ごろ、熊野灘において、A船の右舷船首部が、B船の左舷船首部と衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、和歌山県那智勝浦町浦神港を出港して漁場を移動しながら操業し、22日11時ごろ昼食を摂ったのち、船尾で漁具の調整を行いながら約3.5knの速力で北西進中、A船と衝突した。 船長Bは、転覆したB船の船底に上がっていたところ、付近航行中の漁船に救助された。 船長Bは、頭部打撲及び頸椎捻挫を負った。 |
| 原因 | 本事故は、鵜殿港南東方沖において、A船が北東進中、B船が北西進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、ともに相手船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(第5幸丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。