
| 報告書番号 | keibi2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ダイビング船NAGU乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県国頭郡恩納村真栄田岬南東方海岸 真栄田岬灯台から真方位090°3.3M付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほかスタッフ3人及びダイビング客24人が乗船し、真栄田御崎東方の海岸沖のダイビングポイント付近に設置されている係留ブイに係留するため、前進行きあしで接近中、船長が機関を後進にかけたが、クラッチが入らず、前進の速力を減じることができないまま、陸岸に接近し、平成21年9月21日16時30分ごろ、乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が真栄田御崎東方の海岸沖において、係留ブイに前進行きあしで接近中、機関のクラッチを前進から後進にすることができなかったため、速力を減じることができず、陸岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。