
| 報告書番号 | keibi2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第三新栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県雲仙市多比良港 国見多比良港北防波堤灯台から真方位205°340m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、船首約3.8m、船尾約4.9mの喫水で、長崎県雲仙市多比良港において、2~3ノットの速力で船首を南西方に向けて着岸作業中、平成21年11月21日09時30分ごろ、船尾付近が海底に接触した。 本船は、機関を停止して各部を点検したが、異常がなかったのでそのまま接岸して揚荷役を行い、次港へ向け出港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、多比良港内の岸壁に着岸する際、港内の水深を把握していなかったため、海底に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。