
| 報告書番号 | keibi2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーヨットMURRELET乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市鼠島南東方 対馬鼠島灯台から真方位160°750m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか同乗者3人が乗り、約1.5mの喫水で、対馬市鼠島南方を約3ノットの速力で、手動操舵により東進中、平成22年2月21日15時50分ごろ、鼠島南東方の浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が鼠島南方沖を航行する際、適切な水路調査を行わなかったため、同島南東方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。