JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-7
発生年月日 2009年10月29日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船豊洋丸漁船小西丸衝突
発生場所 福岡県苅田町苅田港東方沖 苅田港北防波堤灯台から真方位089°2.2海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  貨物船豊洋丸(以下「A船」という。)は、A船の船長ほか9人が乗り組み、三等航海士A及び甲板手が守錨当直し、錨泊を示す灯火を表示して錨泊中、漁船小西丸(以下「B船」という。)は、B船の船長(以下「船長B」という。)が無灯火のまま、約5ノットの速力で、手動操舵により北東進中、連日の操業のため居眠りに陥り、平成21年10月29日05時30分ごろ、苅田港東方沖において、A船の左舷船尾部とB船の船首上部が衝突した。
原因  本事故は、夜間、苅田港東方沖において、A船が錨泊中、B船が北東進中、三等航海士Aが、レーダーをスタンバイ状態にするとともに、B船が法定灯火を表示していなかったことから、B船に気付かず、また、操船中の船長Bが、居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。