JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-7
発生年月日 2010年01月19日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利石材等運搬船第拾八明徳丸漁船志宝丸衝突
発生場所 山口県宇部市宇部港南方沖 本山灯標から真方位184°1,400m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  砂利石材等運搬船第拾八明徳丸(以下「A船」という。)は、船長ほか3人が乗り組み、一等航海士Aが単独で当直につき、約10ノットの速力で、自動操舵により東進中、漁船志宝丸(以下「B船」という。)は、船長ほか1人が乗り組み、船首を東方に向け錨泊して潜水器漁中、平成22年1月19日12時50分ごろ、A船右舷船首防舷物とB船左舷中央部の張り出し支柱とが衝突した。
 その後、A船及びB船は、宇部港に入港した。
原因  本事故は、宇部港南方沖において、A船が東進中、B船が潜水器漁に従事して錨泊中、A船が西航船に注意を奪われてB船に気付かなかったため、B船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。