JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2008年09月06日
事故等種類 転覆
事故等名 モーターボートがーこ丸SH転覆
発生場所 長野県諏訪市諏訪湖 諏訪湖南東岸の中門川河口沖100m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本船は、平成20年9月6日(土)19時00分ごろ、諏訪湖で行われる花火大会を見物する目的で、船舶所有者が知人たちを集め、船長が最大とう載人員を超える9人(子供3人、大人6人)に救命胴衣を着用させて乗せ、諏訪湖の南東岸に位置するヨットハーバー(以下「本件ヨットハーバー」という。)を出発し、19時20分ごろ初島(花火打上げ場)の沖合約400mのところに錨を入れた。
 船長は、花火大会が終了したころ、同乗していた船舶所有者から諏訪湖東岸にいる友人1人を本件ヨットハーバーまで乗せて欲しいと依頼され、20時45分ごろ錨を揚げて諏訪湖東岸に向かった。
 船長は、諏訪湖東岸に寄って大人1人を乗せるとき、違和感があったが、船舶所有者に気兼ねしてそのことを伝えず、乾舷が約10cmとなった状態で本件ヨットハーバーに向けて発進した。
 船長は、その後強い風が吹くとともに豪雨となったため、船内に溜まった雨水をビルジポンプで排水しながら人が早歩きする程度の速力で航行した。
 本船は、21時10分ごろ、本件ヨットハーバーの近くにある中門川河口沖100m付近に差し掛かったとき、その船首部が波に持ち上げられて左舷側に傾くとともに船内に波が打ち込んで転覆した。
 船長及び同乗者は、水中に投げ出された。
 船長は、全員の無事を確認するとともに、子供3人を転覆した本船の船底に上げ、救助を待った。
 21時14分ごろ、船に乗って湖上の警戒などに当たっていた諏訪市職員が、転覆した本船と遭難者を発見し、救助に当たるとともに花火大会実行委員会に無線で応援を求め、21時23分ごろ全員が救助された。
原因  本事故は、夜間、本船が諏訪湖の中門川河口付近を航行中、最大とう載人員を超える人数を乗せていたため、三角波で船首部が持ち上げられて大きく傾斜するとともに船内に波が打ち込んで復原力を喪失し、転覆したことにより発生したものと考えられる。
 本船が最大とう載人員を超える人数を乗せていたのは、船長の安全に対する認識及び遵法意識が十分でなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。