
| 報告書番号 | keibi2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第一大暉丸漁船第八常盤丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県 鹿児島港本港南防波堤北灯台から真方位243°900m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | B船は、船長Bほか7人が乗り組み、鹿児島港本港内の漁協岸壁に係留していたA船の船尾から約10メートル離して縦列状態で、係留していたが、対岸に移動することとし、離岸した直後、船尾方から先に離岸していた他の漁船の航走波の影響もあって、平成21年6月23日11時30分ごろB船の船首とA船の船尾が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、B船が鹿児島港本港内において離岸作業中、B船の船首方に係留していたA船に接近し過ぎたため、A船の船尾に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。