JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-7
発生年月日 2008年10月30日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第三十三昌徳丸衝突(防波堤)
発生場所 鹿児島県枕崎港 鹿児島県枕崎港沖防波堤東灯台から真方位280°110m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  本船は、運搬船としてまき網漁に従事しており、船長ほか2人が乗り組み、10月29日15時00分ごろ市場のある枕崎港を出港し、同港南方約35海里で所属船団が操業している漁場に向かった。
 港外に出たあと、船長は甲板員に当直を任せて約2時間の睡眠をとった。
 船長は、漁場に近づいてから自ら単独で当直に就いて探索を行い、第1回目の揚網ののち、錨泊して約1時間の睡眠をとった。
 翌30日06時00分ごろ船長は、第2回目の揚網及び積み込みののち、枕崎港に向かって発進し、入港するまで単独で当直に立つことにしており、約8ノットの対地速力で北進した。
 船長は、市場からの入港時刻についての問い合わせにより、GPSで残航程が約6海里となったことを知ったが、その後、居眠りに陥り、10時00分ごろ、沖防波堤周囲の消波ブロックに衝突し、衝撃を感じた。
 船長は網船に連絡し、自力で航海を続行し、水揚げした。のち、本船は宮崎県の造船所で修理された。
原因  本事故は、本船が枕崎港沖を航行中、当直中の船長が居眠りに陥ったため、防波堤周囲の消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。