
| 報告書番号 | keibi2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月19日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第八幸徳丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市 渡ノ瀬灯標から真方位250°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、宇和島市由良岬沖を約8~9ノットの速力で自動操舵により航行中、単独で船橋当直中の船長がいすに腰掛けたまま居眠りに陥り、平成21年10月19日02時30分ごろ、愛媛県寝床島南東岸付近の岩礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が由良岬沖を航行中、単独で船橋当直中の船長がいすに腰を掛けた状態で居眠りに陥ったため、寝床島南投岸付近の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。