JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年09月21日
事故等種類 転覆
事故等名 モーターボート蛭子丸転覆
発生場所 香川県多度津町多度津港 多度津港西防波堤灯台から真方位156°450m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  モーターボート蛭子丸(えびすまる)は、船長が1人で乗り組み、愛媛県三島川之江(みしまかわのえ)港を出港し、香川県多度津(たどつ)町多度津港沖で釣りを行っていたが、天気の悪化が予想されたので、多度津港内に避難し、係留中の大型船の船首付近で漂泊していたところ、平成20年9月21日(日)10時50分ごろ強風により転覆した。
 蛭子丸は、機関及び機器類が海水に濡れて使用不能となったが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が、香川県多度津町多度津港において、天気の悪化を予想して同港内に避難し、係留中の大型船付近で漂泊中、大気の状態が非常に不安定になっていたことから、天気が急変して右舷側から突風を伴う強風を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
 天気が急変して突風を伴う強風が吹くことについては、船長が出港前に見たテレビの天気予報及び出港時の気象状況等からは、予想できなかったものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。