
| 報告書番号 | keibi2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船栄興丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県尾道糸崎港 尾道糸崎港戸崎北防波堤西灯台から真方位302°950m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、鋼材約647トンを積載し、船首約3.00m船尾約3.50mの喫水で、尾道糸崎港内を7.0~7.5ノットの速力で北進中、平成22年1月13日23時50分ごろ浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が尾道糸崎港内を北進中、船長が、他船を避けようとして浅所との距離を確認せずに左転したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。