
| 報告書番号 | keibi2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月30日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 作業船いりふねでふね転覆 |
| 発生場所 | 広島県江田島湾 安芸中田港小方北防波堤灯台から真方位138°500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、B船が台船(以下「C船」という。)をえい航した引船列(以下「本件引船列」という。)を構成して航行する際の本件引船列の補助作業船(ブレーキ船)であった。A船は、C船からえい航索を取り、A船の船尾に設けられたえい航用フックにえい航索を掛け、江田島湾内を約3ノットの速力で被えい航中、平成21年11月30日09時50分ごろ、右舷側に転覆した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、江田島湾において、本件引船列の補助作業船として航行方向とは逆の方向に船首を向けて被えい航中、機関を前進として舵を右にとったため、船首が右回頭して横引き状態となり、右舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。