JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年07月08日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船海昌丸(網船)漁船海昌丸(手船)乗組員死亡
発生場所 不明(上記発生場所は、静岡県御前埼西方沖 御前埼灯台から真方位280°6.8海里付近(概位 北緯35°37.0′ 東経138°05.5′)であった。)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  A船は網船として船長A、乗組員A1ほか3人が乗り組み、B船は手船として船長Bが1人で乗り組み、御前埼西方でしらす2そう引き網漁を操業していた。
 船長Bは、A船に自船の曳網ロープを渡そうとしてA船の右舷後方からA船に接近する態勢となった際、A船操舵室右舷方に乗組員A1が立っているのを見た。
 船長Bは、A船にロープを渡すためにB船操舵室の左舷側に出たのち、左手にロープを持ち、右手で舵輪を操作してA船の右舷船尾に向けて接近中、乗組員A1がそれまで立っていた場所からは退避しているものと思っていた。
 平成21年7月8日10時30分ごろ、B船がA船に接近した際に波であおられ、B船の船首フレア部分がA船のウインチ及び操舵室囲壁に接触し、ウインチを背にして立っていた乗組員A1が、B船の船首フレア部分とA船ウインチの間に挟まれた。
 負傷した乗組員A1は、僚船により御前崎漁港に運ばれ、救急車で病院に搬送されたが、死亡した。
原因  本事故は、A船及びB船が、御前埼西方沖において、しらす2そう引き網漁を操業中、B船が、A船にロープを渡そうとして接近した際、波を受けて、B船の左舷船首部とA船の右舷船尾部とが接触したため、乗組員A1がB船の船首部とA船の船尾部との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:乗組員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。