
| 報告書番号 | MA2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイでめきん水上オートバイ初号機衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県洲本市洲本港南防波堤灯台から真方位352°約4,820m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 水上オートバイできめん(以下「A船」という。)は、A船の船長が前席、同乗者1人が後席に乗り、洲本市の海水浴場の沖約20m付近において、時速30~40kmで遊泳者2人のつかまった浮体を、長さが約10mのロープで引きながら遊走中、また、水上オートバイ初号機(以下「B船」という。)は、B船の船長が、同乗者1人を乗せ、A船の遊走海域付近において停留中、平成21年9月5日(土)13時15分ごろ、A船が同じ速力で直進から右旋回に移ったところ、遊泳者2人がつかまった浮体が大きく横方向に振れ、B船と衝突した。 浮体につかまっていた遊泳者の1人が重傷を負い、B船の表面にき裂や擦過傷が生じた。 |
| 原因 | 本事故は、洲本市の海水浴場沖において、A船が遊泳者2人のつかまった浮体を引いて遊走中、B船が停留中、A船が右旋回した際、浮体が横方向に振れたため、浮体がB船に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:浮体搭乗者(でめきん) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。