
| 報告書番号 | MA2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十八功洋丸漁船和光丸衝突 |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼市陸前御崎岬灯台から真方位106°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 漁船第三十八功洋丸(以下「A船」という。)は、船長ほか5人が乗り組み、さんま棒受網漁の目的で、平成21年10月22日11時00分ごろ宮城県気仙沼市気仙沼漁港を出港し、岩手県宮古市東南東方沖の漁場で操業を行い、翌23日00時30分ごろ法定灯火を表示して帰途についた。 A船の船長(以下「船長A」という。)は、単独で船橋当直につき、気仙沼湾(東湾)沖に向けて約10.5ノットの速力で自動操舵により南西進中、左舷前方に約10隻の大型刺し網漁船を、また、右舷前方に数隻のさけ刺し網漁船を視認し、レーダーで大型刺し網漁船までの距離が約3海里(M)であることを確認した。 このとき、船長Aは、船首方約3Mのところにも幾つかのレーダー映像を認めたが、刺し網漁の浮きが多い水域であることから、それらの映像であると考え、その後大型刺し網漁船の動静を確認しながら航行した。 船長Aは、入港に備えて投光器を点灯することとし、操舵室右舷後部にある配電盤のところに移動したとき、ファクシミリで「サンマ漁海況情報」を受信していたことに気付いた。 船長Aは、移動している漁船もいなかったことから、03時54分ごろ操舵室の天井灯を点灯し、船尾方に向いたまま「サンマ漁海況情報」を読んでいたとき、衝突の衝撃を感じた。 船長Aは、転覆している漁船和光丸(以下「B船」という。)を認め、海上保安庁に通報したのち、集魚灯などを点じてB船乗組員の安否を確認したところ、船底をたたく音を聞いた。 B船は、B船の船長(以下「船長B」という。)が1人で乗り組み、さけ刺し網漁の目的で、10月23日03時00分ごろ気仙沼市宿浦漁港を出港し、03時30分ごろ気仙沼湾(東湾)沖の漁場に到着し、03時45分ごろ白色の全周灯、両色灯、黄色の回転灯及び作業灯を表示して投網作業を開始し、03時55分ごろ同作業を終えた。 04時00分ごろ、B船の近くで操業していた僚船2隻の船長は、船長Bを無線で呼びかけたが応答がないうえに、B船が操業していた付近にA船が集魚灯などをつけて停止していることから、不審に思って接近したところ、B船が衝突して転覆していることを知った。 船長Bは、06時56分ごろ海上保安庁の特殊救急隊により船内から救出されたが、07時45分搬送された病院で死亡が確認された。 A船は自力で気仙沼漁港に入港し、B船は僚船により御崎港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、気仙沼湾(東湾)の沖において、A船が気仙沼漁港に向けて南西進中、B船がさけ刺し網漁の操業中、A船が適切な見張りを行っていなかったため、B船の存在に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長(和光丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。