JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年11月09日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船明弘丸乗組員死傷
発生場所 熊本県天草市戸島北東沖 戸島灯台から真方位045°1,000m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、戸島北東沖において、船首右舷側に設置された揚網用ウインチで磯建網の揚網を開始したところ、網がプロペラに絡んだので、船尾の左舷側及び右舷側から水中灯を海中に入れて絡網の状況を確認したのち、網を切断することとした。
 甲板員Aは、平成21年11月9日00時10分ごろ、船尾右舷側で水中灯を引き揚げているとき、船尾左舷側で水中灯を引き揚げていた船長の叫び声を聞いて振り向いたところ、船尾左舷側に設置されている漁網ロープ巻揚げ用ウインチ(以下「本件ウインチ」という。)が巻揚げ方向に作動し、本件ウインチのドラムに巻き付けていたロープの先端に付いているおもり(以下「本件おもり」という。)が、ドラムの回転により振れ回っており、本件ウインチの船首側に船長が仰向けに倒れていた。
 船首右舷側の揚網用ウインチを操作していた甲板員Bは、甲板員Aの声を聞いて船尾へ向かい、船長を本件ウインチのそばから引き離し、甲板員Aは、本件ウインチの操作レバーが巻揚げ側に入っているのを認めて、中立とした。
 本船は、天草市牛深港に向かい救助を依頼したが、船長は脳挫傷による死亡と検案され、甲板員A及びBは、船長を救助する際、振れ回っていた本件おもりが当たり、甲板員Aは前歯折損、甲板員Bは右手首はく離骨折等を負った。
原因  本事故は、本船が戸島北東沖で揚網中、船長がプロペラの絡網状況を確認するために投下した水中灯を引き揚げる際、本件ウインチが巻揚げ方向に作動したため、振れ回った本件おもりが船長の頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長、負傷:甲板員2人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。