
| 報告書番号 | MA2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月09日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船明弘丸乗組員死傷 |
| 発生場所 | 熊本県天草市戸島北東沖 戸島灯台から真方位045°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 死亡:負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、戸島北東沖において、船首右舷側に設置された揚網用ウインチで磯建網の揚網を開始したところ、網がプロペラに絡んだので、船尾の左舷側及び右舷側から水中灯を海中に入れて絡網の状況を確認したのち、網を切断することとした。 甲板員Aは、平成21年11月9日00時10分ごろ、船尾右舷側で水中灯を引き揚げているとき、船尾左舷側で水中灯を引き揚げていた船長の叫び声を聞いて振り向いたところ、船尾左舷側に設置されている漁網ロープ巻揚げ用ウインチ(以下「本件ウインチ」という。)が巻揚げ方向に作動し、本件ウインチのドラムに巻き付けていたロープの先端に付いているおもり(以下「本件おもり」という。)が、ドラムの回転により振れ回っており、本件ウインチの船首側に船長が仰向けに倒れていた。 船首右舷側の揚網用ウインチを操作していた甲板員Bは、甲板員Aの声を聞いて船尾へ向かい、船長を本件ウインチのそばから引き離し、甲板員Aは、本件ウインチの操作レバーが巻揚げ側に入っているのを認めて、中立とした。 本船は、天草市牛深港に向かい救助を依頼したが、船長は脳挫傷による死亡と検案され、甲板員A及びBは、船長を救助する際、振れ回っていた本件おもりが当たり、甲板員Aは前歯折損、甲板員Bは右手首はく離骨折等を負った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が戸島北東沖で揚網中、船長がプロペラの絡網状況を確認するために投下した水中灯を引き揚げる際、本件ウインチが巻揚げ方向に作動したため、振れ回った本件おもりが船長の頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長、負傷:甲板員2人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。