
| 報告書番号 | keibi2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月26日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | モーターボートキャプテンⅡ座洲 |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市西神崎所在の神崎海岸 博奕岬灯台から真方位232°3.1海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、2人を同乗させ、出航場所である京都府舞鶴市字丸田所在のマリーナに向かった。 船長は、見張りの支障となったGPSプロッターの表示画面の光をフード代わりにした服で遮りながら、若狭湾から由良川に向けて、21.6ノットの対地速力で南進中、平成21年7月26日04時00分ごろ、由良川河口の砂浜に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、若狭湾において南進中、GPSプロッターを有効に利用して船位の確認を適切に行っていなかったため、神崎海岸に向けて航行し、座州したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。