JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-7
発生年月日 2009年05月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイ第一安全丸水上オートバイ(船名不詳)同乗者負傷
発生場所 福島県猪苗代湖天神浜
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  A船は、船長A1人が乗り、B船は、船長Bほか1人が同乗して遊走をしていたところ、平成21年5月3日12時00分ごろ、猪苗代湖において、B船の後方を航行していたA船がB船から落水した同乗者に接触した。
 B船同乗者は、腹部に打撲と裂傷を負った。
原因  本事故は、猪苗代湖において、A船及びB船が遊走中、A船がB船後方を航行していたため、B船から落水した同乗者を避けることができずに接触したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。