JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-7
発生年月日 2009年07月10日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 海洋調査船PACIFIC EXPLORER衝突(岸壁)
発生場所 北海道稚内港末広ふ頭東岸壁 稚内港北防波堤灯台から真方位203°1,020m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  本船は、船長ほか41人が乗り組み、船長と一等航海士が在橋し、一等航海士が操船して稚内港へ向かった。
 本船は、稚内港港口を通過後、風が岸壁に向く東北東の風約14m/sの状況下、末広ふ頭東岸壁(以下「東岸壁」という。)の北端まで約100mとなったとき、約19m/sの突風に遭遇した。
 一等航海士は、突風により本船が東岸壁に向けて圧流されたため、船尾部が衝突するのを避けるために右舵をとったが、本船は、平成21年7月10日07時48分ごろ、東岸壁北端に右舷中央部外板が衝突した。
原因  本事故は、本船が、岸壁に向かう強風が吹く状況において、稚内港の東岸壁に接近中、圧流を考慮せずに東岸壁に接近したため、突風により東岸壁に向けて圧流され、右舷中央部が東岸壁北端に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。