JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年12月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船住吉丸乗組員死亡
発生場所 長崎県平戸市 二神島灯台から真方位159°2.7海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bの3人が乗り組み、船長が操舵室で操船に当たり、左回頭しながらごち網漁の投網作業中、甲板員Bが左舷船首部から片方の引き綱の投入を終え、甲板員Aが船尾部から漁網の投入を終えて、もう一方の引き綱が漁網の重量と本船の行きあしにより海中に入り始めた平成21年12月4日12時30分ごろ、甲板員Aが、引き綱とともに海中に引き込まれる甲板員Bを認めた。
 船長及び甲板員Aは、直ちに引き綱を引き寄せて甲板員Bを船内に引き上げ、心臓マッサージ等を行いながら帰航したのち、甲板員Bは病院に搬送されたが、14時26分に死亡し、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、二神島南南東方沖において投網作業中、漁網の重量と本船の行きあしとで海中に繰り出される引き綱が、甲板員Bの足に絡んだため、落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。