
| 報告書番号 | MA2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船孝洋丸モーターボート幸進丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市高島 牛ケ首灯台から真方位103°600m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 漁船孝洋丸(以下「A船」という。)は、A船の船長(以下「船長A」という。)が1人で乗り組み、東進中、モーターボート幸進丸(以下「B船」という。)は、B船の船長(以下「船長B」という。)及びB船の同乗者(以下「同乗者B」という。)が乗船し、佐世保市高島南方沖において錨泊して遊漁中、平成21年11月27日10時15分ごろ、A船の船首とB船の右舷船首が衝突し、同乗者Bが落水した。 衝突後、船長AはB船に移乗し、船長Bと共に落水した同乗者Bを引き揚げ、B船はA船により係留地へえい航された。また、えい航中、来援したA船所属漁協の監視船により、船長Bと同乗者Bが病院へ搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、高島南方沖において、A船が東進中、B船が錨泊して遊漁中、A船が船首方の適切な見張りを行わなかったため、B船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 A船が船首方の適切な見張りを行わなかったのは、船長Aが、高島を通過後、左方へ変針することから、主に左舷方を見ながら航行したことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長及び同乗者(幸進丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。