
| 報告書番号 | MA2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船勝栄丸漁船有明丸衝突 |
| 発生場所 | 熊本県熊本市百貫港 百貫港灯台から真方位228°360m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 漁船勝栄丸(以下「A船」という。)は、A船の船長(以下「船長A」という。)ほか1人が乗り組み、百貫港灯台から147°(真方位、以下同じ。)270m付近で、針路を坪井川河口に至る掘下げ水路(以下「本件水路」という。)に沿った約267°に定め、約13.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により本件水路を航行した。 A船は、約13.0knまで加速したため、船首が浮上して船首方に死角が生じる状況になっていた。 船長Aは、本件水路の南側に沿って約50m間隔で設置された支柱(以下「水路標柱」という。)を見ながら本件水路を航行し、定針する際に周囲を見て、付近に他船はいないと思い、船首を左右に振ったり、レーダー監視を行ったりするなどの船首死角を補う見張りを行わなかった。 船長Aは、本件水路を先航する漁船有明丸(以下「B船」という。)に気付かず、B船を追い越す速力で航行中、平成21年9月26日05時35分ごろA船の船首とB船の船尾とが衝突した。 B船は、B船の船長(以下「船長B」という。)が1人で乗り組み、百貫港灯台から146°275m付近で、針路を本件水路に沿った約267°に定め、約7.0knの速力で手動操舵により本件水路を航行した。 船長Bは、水路標柱に沿って航行し、前路を航行している3隻の漁船の動向を見ていたので、後方から接近するA船に気付かず、同じ針路及び速力で航行中、両船が衝突した。 B船の後部甲板で倒れていた船長Bは、船長Aに救助され、事故に気付いて駆けつけた漁船により百貫港に搬送されたが、右中指切断等を負った。 |
| 原因 | 本事故は、百貫港内の本件水路において、両船が西進中、両船が適切な見張りを行わなかったため、互いに相手船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(有明丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。