JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年09月26日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船勝栄丸漁船有明丸衝突
発生場所 熊本県熊本市百貫港 百貫港灯台から真方位228°360m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  漁船勝栄丸(以下「A船」という。)は、A船の船長(以下「船長A」という。)ほか1人が乗り組み、百貫港灯台から147°(真方位、以下同じ。)270m付近で、針路を坪井川河口に至る掘下げ水路(以下「本件水路」という。)に沿った約267°に定め、約13.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により本件水路を航行した。
 A船は、約13.0knまで加速したため、船首が浮上して船首方に死角が生じる状況になっていた。
 船長Aは、本件水路の南側に沿って約50m間隔で設置された支柱(以下「水路標柱」という。)を見ながら本件水路を航行し、定針する際に周囲を見て、付近に他船はいないと思い、船首を左右に振ったり、レーダー監視を行ったりするなどの船首死角を補う見張りを行わなかった。
 船長Aは、本件水路を先航する漁船有明丸(以下「B船」という。)に気付かず、B船を追い越す速力で航行中、平成21年9月26日05時35分ごろA船の船首とB船の船尾とが衝突した。
 B船は、B船の船長(以下「船長B」という。)が1人で乗り組み、百貫港灯台から146°275m付近で、針路を本件水路に沿った約267°に定め、約7.0knの速力で手動操舵により本件水路を航行した。
 船長Bは、水路標柱に沿って航行し、前路を航行している3隻の漁船の動向を見ていたので、後方から接近するA船に気付かず、同じ針路及び速力で航行中、両船が衝突した。
 B船の後部甲板で倒れていた船長Bは、船長Aに救助され、事故に気付いて駆けつけた漁船により百貫港に搬送されたが、右中指切断等を負った。
原因  本事故は、百貫港内の本件水路において、両船が西進中、両船が適切な見張りを行わなかったため、互いに相手船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(有明丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。