JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年04月11日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船幸栄丸漁船初幸丸衝突
発生場所 長崎県西海市御床島南方沖 御床島灯台から真方位175°2.6海里(M)付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  A船は、船長Aほか甲板員1人が乗り組み、約12ノットの速力で手動操舵により北進中、平成21年4月11日05時32分ごろほぼ正船首方向にB船の白灯1個を視認し、レーダーで約1.5Mの距離であることを確認した。
 船長Aは、入港予定時刻を確認するためGPSプロッターの操作を行う合間に、05時38分ごろレーダーでB船を正船首左約560mのところに認めたので、B船を左舷側に見て通過できるものと思い、その後は動静監視を行わず、GPSプロッターの操作を継続した。
 船長Aは、衝突の直前にB船を視認し、右舵を取り機関のクラッチを切ったが、05時40分ごろ御床島南方沖において、A船の船首とB船の左舷船尾とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、たい一本釣り漁の目的で、05時28分ごろ御床島南方沖の漁場に到着し、機関を停止して航海灯を消灯するとともに、前部甲板上の白色作業灯を点灯し、船尾からシーアンカーを投じて漂泊を開始した。
 船長Bは、操業準備作業を行う間、B船に向けて接近するA船を断続的に視認していたが、いずれ避けてくれるものと思い、操業を開始した。船長Bは、間近に接近したA船を認め、機関を始動しようとしたが、A船と衝突し、船長Bは落水した。
 衝突後、A船の甲板員によって船長Bは救助された。船長Bは頭部挫傷を負った。
原因  本事故は、御床島南方沖において、A船が北進中、B船がたい一本釣りの操業を行って漂泊中、A船が、B船に対する見張りを行わず、また、B船が接近するA船が避けてくれるものと思い込んで操業を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(初幸丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。