
| 報告書番号 | MA2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船幸栄丸漁船初幸丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県西海市御床島南方沖 御床島灯台から真方位175°2.6海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか甲板員1人が乗り組み、約12ノットの速力で手動操舵により北進中、平成21年4月11日05時32分ごろほぼ正船首方向にB船の白灯1個を視認し、レーダーで約1.5Mの距離であることを確認した。 船長Aは、入港予定時刻を確認するためGPSプロッターの操作を行う合間に、05時38分ごろレーダーでB船を正船首左約560mのところに認めたので、B船を左舷側に見て通過できるものと思い、その後は動静監視を行わず、GPSプロッターの操作を継続した。 船長Aは、衝突の直前にB船を視認し、右舵を取り機関のクラッチを切ったが、05時40分ごろ御床島南方沖において、A船の船首とB船の左舷船尾とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、たい一本釣り漁の目的で、05時28分ごろ御床島南方沖の漁場に到着し、機関を停止して航海灯を消灯するとともに、前部甲板上の白色作業灯を点灯し、船尾からシーアンカーを投じて漂泊を開始した。 船長Bは、操業準備作業を行う間、B船に向けて接近するA船を断続的に視認していたが、いずれ避けてくれるものと思い、操業を開始した。船長Bは、間近に接近したA船を認め、機関を始動しようとしたが、A船と衝突し、船長Bは落水した。 衝突後、A船の甲板員によって船長Bは救助された。船長Bは頭部挫傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、御床島南方沖において、A船が北進中、B船がたい一本釣りの操業を行って漂泊中、A船が、B船に対する見張りを行わず、また、B船が接近するA船が避けてくれるものと思い込んで操業を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(初幸丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。