
| 報告書番号 | MA2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月19日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八開運丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 青森県六ヶ所村東方沖 むつ小川原港新納屋南防波堤灯台から真方位001°5.2海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか4人が乗り組み、六ヶ所村東方沖において、小型定置網の網起こしのため、定置網に四爪錨状のフック(以下「フック」という。)を投げて引っ掛け、フックに取り付けられたロープをキャプスタンを使用して巻き取り、定置網の引き寄せ作業中、平成21年5月19日05時10分ごろ、定置網に掛けていたフックの爪が折れ、張っていたロープの力でフックが跳ね返り、甲板上でロープの巻き取り作業をしていた甲板員Aの胸部に当たった。 本船は、作業を中断して六ヶ所村尾駮船だまりに帰港し、甲板員Aは、待機していた救急車により病院に搬送され、左肋骨骨折と診断されて11日間の入院加療を要した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、六ヶ所村東方沖において、ロープに取り付けたフックを定置網に掛け、ロープを巻いて引き寄せ作業中、フックの爪が破断したため、張っていたロープの張力によりフックが跳ね返り、作業中の甲板員Aの胸部を強打したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。