JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年05月19日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第八開運丸乗組員負傷
発生場所 青森県六ヶ所村東方沖 むつ小川原港新納屋南防波堤灯台から真方位001°5.2海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか4人が乗り組み、六ヶ所村東方沖において、小型定置網の網起こしのため、定置網に四爪錨状のフック(以下「フック」という。)を投げて引っ掛け、フックに取り付けられたロープをキャプスタンを使用して巻き取り、定置網の引き寄せ作業中、平成21年5月19日05時10分ごろ、定置網に掛けていたフックの爪が折れ、張っていたロープの力でフックが跳ね返り、甲板上でロープの巻き取り作業をしていた甲板員Aの胸部に当たった。
 本船は、作業を中断して六ヶ所村尾駮船だまりに帰港し、甲板員Aは、待機していた救急車により病院に搬送され、左肋骨骨折と診断されて11日間の入院加療を要した。
原因  本事故は、本船が、六ヶ所村東方沖において、ロープに取り付けたフックを定置網に掛け、ロープを巻いて引き寄せ作業中、フックの爪が破断したため、張っていたロープの張力によりフックが跳ね返り、作業中の甲板員Aの胸部を強打したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。