JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年05月01日
事故等種類 衝突
事故等名 瀬渡船幸福丸モーターボートさん丸衝突
発生場所 熊本県上天草市湯島港8号防波堤北灯台から真方位113°1.95海里(M)付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 瀬渡船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  A船は、船長A1人が乗り組み、瀬渡し客2人を乗せ、上天草市野釜漁港に向け帰航を開始した。
 船長Aは、平成21年5月1日(金)15時17分ごろ湯島港8号防波堤北灯台(以下「北灯台」という。)から100°(真方位、以下同じ。)350m付近で、手動操舵により針路を黒島の南方に向く約112°に定め、速力を約8ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)とし、浮流物を発見しやすいよう船首側の操縦装置の前に立って航行した。
 船長Aは、衝突の2分くらい前、燃料節約のため船首部を下げることとし、船尾機関室囲壁の上に座っていた瀬渡し客2人に船首方に来るよう求めたところ、1人は船首方に来て船長Aの左方に立ったが、もう1人が来ないので左舷後方を気にしていたことから、右舷側から接近するB船に気付かなかった。
 A船は、同一針路、同一速力で航行し、船長Aは、衝突直前に右舷後方のB船を認めて右舵一杯としたが、15時30分ごろ、北灯台から113°1.95M付近で、A船の右舷側とB船の船首とが衝突し、船尾にいた瀬渡し客が転倒して左眼瞼裂傷及び頸椎捻挫を負った。
 B船は、船長B1人が乗り組み、15時25分ごろ北灯台から154°2M付近で、手動操舵により針路を黒島の西方に向く約040°に定め、速力約14knで航行した。
 船長Bは、釣り場を発進するとき、前方を確認して他船を認めなかったことから他船はいないと思い、付近海域は浮流物の多いところであることから、浮流物を発見しやすいよう、いすに腰をかけて操舵室の右舷側から体を出して前方の見張りに当たっていたので、左舷側から接近するA船に気付かなかった。B船は、同一針路、同一速力のまま航行してA船と衝突し、船長Bは、胸部打撲を負った。
 衝突後、船長Aは、海上保安部へ事故を通報し、B船とともに野釜漁港に入港した。
原因  本事故は、天草上島北方沖において、A船が南東進中、B船が北東進中、船長Aが、左舷後方を見ていて、B船の接近に気付かず、また、船長Bが操舵室の右舷側から体を出して見張りを行い、左舷側から接近するA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:乗客(幸福丸)、船長(さん丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。