
| 報告書番号 | MA2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月02日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 交通船宝栄丸瀬渡船あかつき3号衝突 |
| 発生場所 | 熊本県上天草市大道港東防波堤灯台から真方位243°1,650m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船:瀬渡船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | A船は、いわゆる海上タクシーで、船長A1人が乗り組み、天草市御所浦(ごしょうら)港本郷北防波堤灯台から023°(真方位、以下同じ。)1,800m付近で、針路を約345°に定め、約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行中、船長Aが、いすに腰掛けて手動操舵で、船首方ばかり見ていたことから右舷側から接近するB船に気付かなかった。 A船は、同一針路、同一速力のまま航行し、平成21年4月2日(木)18時15分ごろ、御所浦島北方沖において、A船の右舷後部と、B船の船首とが衝突し、船長Aが転倒して右額裂創等を負った。 B船は、18時10分ごろ、船長B1人が乗り組み、大道港東防波堤灯台から243°100m付近で、針路を牧島と楠森島との間に向く約243°に定めて航行中、船長Bは、増速しながら、いすに腰掛けて手動操舵により航行した。 船長Bが、18時13分ごろ速力を約20knに定めたとき、携帯電話がかかり、常連客と予約について話を始めたので、左舷側から接近するA船に気付かなかった。B船は、同一針路、同一速力のまま航行し、A船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、御所浦島北方沖において、A船が北進中、B船が西進中、船長Aが船首方のみを見て、B船の接近に気付かず、また、船長Bが携帯電話の会話に注意を向けていて、A船の接近に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(宝栄丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。