
| 報告書番号 | keibi2010-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船栄正丸漁船忠孝丸衝突 |
| 発生場所 | 高知県土佐清水市 足摺岬灯台から真方位231°16.4海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年07月30日 |
| 概要 | 漁船栄正丸(以下「A船」という。)は、船長が単独で乗り組み、土佐清水市南方沖で曳き縄漁をしていたところ、かつおが掛かったので約5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で左旋回しながら揚縄中、漁船忠孝丸(以下「B船」という。)は、船長が単独で乗り組み、土佐清水市南方沖で曳き縄漁をしていたところ、かつおが掛かったので約4knで左旋回しながら揚縄中、平成21年9月25日07時20分ごろ、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 両船とも自力航行可能で、浸水や油の流失はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、土佐清水市南方沖において、A船とB船が操業中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。