JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年11月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第三宝勢丸乗揚
発生場所 来島海峡航路中水道馬島 ナガセ鼻灯台から真方位182°80m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、ソルベント80kℓ、LAゴム揮200kℓを積載し、船首約2.00m船尾約3.90mの喫水で、備後灘航路第1号灯浮標付近を自動操舵で航行中、平成21年11月8日19時45分ごろ、船長が一等航海士と単独の当直を交替した。
 その後、船長は、立って手動操舵を行い、約12ノットの速力(対地速力)で来島海峡中水道に向けて航行し、来島海峡航路に入ったころ、他船がいないことを確認したのち、眠気を催し、右舷前方約4,500mに見えていたナガセ鼻灯台の灯塔を同航船の船尾灯と思い込み航行を続けた。
 船長は、いつもであれば、愛媛県大島地蔵鼻を通過するころ、来島海峡第2大橋橋梁灯(C1灯)に向ける針路に変針していたが、同鼻を通過したころ、居眠りに陥り、変針せずに馬島に向けて航行を続けた。
 本船は、20時42分ごろ、ナガセ鼻灯台から真方位182°80m付近の馬島北東岸の砂浜に乗り揚げた。
 船長は、船体の点検後、海上保安部に連絡し、本船は23時ごろの満潮時に自力で離礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、馬島南東方沖を中水道に向けて北進中、単独で船橋当直中の船長が、照射されたナガセ鼻灯台の灯塔を、同航船の船尾灯と思い込み、同灯塔を船首目標にして航行を続けていたところ、居眠りに陥ったため、馬島に向けて航行し、同島北東岸の砂浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 船長が居眠りに陥ったのは、睡眠不足の状態で航行中、同航船以外に他船はいないと思い、気が緩んだことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。