JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2008年12月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船JIN JU衝突(かき養殖施設)
発生場所 広島県江田島市大奈佐美島北方沖 安芸絵ノ島灯台から真方位111°1,610m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  貨物船JIN JU(ジン ジュ)は、船長ほか16人が乗り組み、広島港を出港し、奈佐美瀬戸に向けて西進中、平成20年12月2日19時08分ごろ広島県大奈佐美島北方沖に設置されたかき養殖施設に衝突した。
 JIN JUは、正船首及び両舷外板に擦過傷を生じ、かき養殖施設が損傷したが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が絵ノ島と大奈佐美島の間を南西方向に通航する際、航海士AがレーダーやGPSプロッターを活用して船位を確認しなかったため、計画針路線の左側を本件養殖施設に向けて航行していることに気付かずに航行を続け、本件養殖施設に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 航海士Aが船位を確認しなかったのは、視界が良好で周囲に他船もなく、計画針路どおりの針路で航行すれば、問題なく航行できると思い込んでいたことによるものと考えられ、広島港外には、かき養殖施設が設置されていないと思い込んでいたことが関与した可能性もあると考えられる。
 航海士Aは、甲板手Aからほぼ正船首方向に灯火を認めた旨の報告を受けた際、灯火の方向を双眼鏡で見たのち、左舷側のレーダーをのぞいたが、針路を変えず減速もしなかったことから、何らかの理由でかき筏のレーダー映像が映らなかったか、映っていた映像を障害物と認識しなかった可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。