JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年08月31日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三西村丸乗組員死亡
発生場所 不明(三重県鳥羽市畔蛸町魚見埼南端付近(概位 北緯34°23. 0′ 東経136°53. 2′)で無人の本船が発見された。)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、台風により半壊した定置網を揚収修理するために、平成21年8月31日14時ごろ、三重県鳥羽市小浦港を出航し、同市魚見埼南端から約50m沖の小型定置網に向かった。
 17時ごろになっても船長が帰港しないため、家族が捜索したところ、19時30分ごろ魚見埼南端付近の岩場で、網に錨が絡まった状態で沈んでいる本船が発見された。
 船長は、平成21年9月2日11時30分ごろ、志摩市阿児町の海岸において、付近住民によって発見され、海水吸引による溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が魚見埼南端沖で定置網を揚収中、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられるが、その原因を明らかにすることはできなかった。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。