JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年08月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボート睦丸乗揚
発生場所 愛媛県今治市比岐島南岸 比岐島灯台から真方位117°400m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、平成20年8月15日07時00分ごろ、船長ほか2人が乗船し、全員救命胴衣着用のうえ、愛媛県新居浜市中須賀の係留地を出港し、今治市四阪島周辺及び来島海峡大橋付近での釣りを終え帰航中、同日12時45分ごろ比岐島南岸の岩場に乗り揚げた。
 負傷した同乗者が付近を航行中の漁船に救助を求め、同漁船が海上保安部に連絡し、巡視艇により全員が救助され病院に搬送された。
原因  本事故は、本船が比岐島南岸沖を航行中、同島南岸に向けて航行したため、南岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長、同乗者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。