JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年07月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第七十八鳳生丸乗揚
発生場所 東京都大島町龍王埼南東方沖200m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、東京都大島町波浮港の防波堤建設のため据え付けられたケーソン(以下「本件ケーソン」という。)の中詰め材である銅スラグ約1,400トンを積載し、平成21年7月22日05時50分ごろ波浮港突堤(以下「本件突堤」という。)に着岸した。
 船長は、中詰め材の検収が行われたのち、本件ケーソン据え付け工事請負共同企業体の工事責任者(以下「本件工事責任者」という。)と作業の打ち合わせを行った。
 本件工事責任者は、目視により観測した気象及び海象が、自社で定めた作業中止基準(有義波高1.2m以上、最大風速10m/s以上、降雨量30mm/h以上、視界1,000m以下)に達していないと考え、作業を開始することとし、船長の同意を得た。
 本船は、09時40分ごろ、船首約3.5m、船尾約5.0mの喫水で本件突堤を離岸し、本件ケーソンの東側に左舷着けするため、本件ケーソンとの正横距離を約50mとして南東方から接近し、船首端が本件ケーソンの南端に並んだとき船首右舷錨を投下したのち、若干の前進行きあしがある状況の下、船尾錨を投下するため推進器を後進状態とした。
 本船は、推進器が後進状態となったため船尾が右舷方に振れ、さらに風潮流の影響を受け、本件ケーソンに向首するとともに、うねりによる上下動を繰り返しながら北東方に圧流され、船尾部船底に衝撃を受けたのち、10時07分ごろ、本件ケーソン東方の浅所に乗り揚げた。
 船長は、機関室への浸水と海上への油の流出を確認し、本船が流されないよう船首左舷錨を投下するなどの措置を講じたのち、乗組員と共に救援に来た小型ボートで退船した。
 本船は、積載していた燃料油約23kℓ、潤滑油約1kℓのうち、燃料油約4~5kℓ、潤滑油全量が流出した。
原因  本事故は、本船が龍王埼南東方沖において、本件ケーソンに接舷する際、風潮流及びうねりの影響を受け、上下動を繰り返しながら北東方に圧流されたため、船尾部船底が浅所に乗り揚げたことにより、発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。