JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年04月13日
事故等種類 転覆
事故等名 ミニボート(船名なし)ミニボート(船名なし)転覆
発生場所 愛知県三河福江港小中山東防波堤北灯台東北東方沖2,800m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 その他:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  A船は、平成21年4月13日16時00分ごろ、操縦者Aが1人で乗船し、友人が操船する別のミニボート(以下、「B船」という。)とともに、愛知県福江漁港小中山地区を出港した。
 両船は、16時40分ごろ、福江漁港小中山地区の東北東方沖の水域に到着し、船首を東方に向けて投錨し、錨索を出して釣りの準備を始めたが、道具の不足に気付いた操縦者Bが、約10m離れて投錨していたA船の近くまでオールを漕いで接近し、B船の左舷をA船の右舷に接舷させた。
 操縦者Bが、B船中央凸部に左舷方を向いて腰掛け、A船の右舷舷側に両手を掛けると、A船が右舷側に傾斜して浸水した。操縦者Aは、操縦者Bに手を離すように言ったが、操縦者Bが手を離す前にA船が転覆し、続いてB船も左舷側に傾斜して、転覆した。
 操縦者Aと操縦者Bは、海中に投げ出され、泳ぎながら船首と船尾に別れ、両船を順に引き起こして排水を行ったが、船内に乗り込もうとして舷側に手を掛けると再び転覆した。
 操縦者Aと操縦者Bは、両船を引き起こし、乗り込もうとしてまた転覆することを2時間以上にわたって繰り返していたが、周囲が暗くなってきたころ操縦者Bが水中に没し、一度はすぐに浮き上がってきたが、再び水中に没してその後浮上しなかった。
 操縦者Aは、操縦者Bを探そうと潜水を試みたが操縦者Bを発見することができなかった。
 操縦者Aは、泳いで近くの伊川津漁港に向かおうとしたが、流されて意識を失いかけたとき、灯りが近くを通るのを見付けて助けを求めた。
 操縦者Aは、小中山漁業協同組合所属の漁船に救助され、漁船の乗組員の自宅で介抱されたのち、救急車で病院に搬送された。
 操縦者Aを救助した漁船から通報を受けた海上保安部と小中山漁業協同組合により、操縦者Bの捜索が行われた結果、翌14日09時ごろ小中山漁業協同組合所属の潜水士により操縦者Bが発見され、のちに死亡が確認された。
 操縦者Bの死亡推定時刻は13日19時30分ごろであり、死因は溺水と検案された。
原因  本事故は、福江漁港小中山地区の東北東方沖において、A船及びB船が錨泊中、B船がA船に接舷した際、操縦者Bの体重がA船の右舷舷側にかかったため、A船が右舷側に、続いて操縦者Bがバランスを崩してB船が左舷側に傾斜して浸水したため、両船が転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:操縦者(A船)、負傷:操縦者(B船)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。