JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年11月26日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第11龍運丸乗組員負傷
発生場所 青森県東通村野牛漁港北東方沖 野牛港第2東防波堤北灯台から真方位065°880m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか5人が乗り組み、さけ定置網漁のため、青森県東通村野牛漁港北東方の漁場において、船首部に4人、船尾部に3人の乗組員を配し、当日3箇所目の袋網の揚網作業を行った。
 甲板員Aは、船首側キャプスタンの船尾側に船首方を向いて立ち、操作レバーでキャプスタンを時計回りの回転数毎分約30に設定したのち、袋網につながれたロープ(以下「引揚げロープ」という。)をキャプスタンに2回巻き付けて袋網の巻き揚げを開始した。
 甲板員Aは、引揚げロープがキャプスタンの回転部で滑るので、左手で巻き出し側の引揚げロープをキャプスタン側に強く引き寄せながら更に1回巻き付けようとしたところ、引き寄せた引揚げロープがキャプスタンの巻き込み側に巻き込まれたため、平成21年11月26日07時50分ごろ、左手がキャプスタンに巻き込まれた。
 船長は、操舵室の左舷側甲板上で、袋網が引き揚げられるのを待っていたところ、乗組員の叫び声を聞き、甲板員Aがキャプスタンに巻き込まれていることに気付き、直ちに油圧ポンプのメインスイッチを切ってキャプスタンを停止した。
 本船は、操業を中止して野牛漁港に帰港し、甲板員Aは救急車で病院に搬送された。
 甲板員Aは、左小指及び環指全切断、左中指及び示指指先切断、並びに左尺骨骨折の重傷を負った。
原因  本事故は、本船が野牛漁港北東方沖の漁場において揚網作業中、甲板員Aが、左手だけで引揚げロープをキャプスタンに巻き付けようとしたため、左手がキャプスタンに巻き込まれたことにより、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。