JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年07月09日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船PROSRICH貨物船神若衝突
発生場所 伊予灘 姫島灯台から真方位084°8.0海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  貨物船PROSRICH(プロスリッチ)は、阪神港神戸区を出港し、中華人民共和国上海港に向けて瀬戸内海を西航中、また、貨物船神若(かみわか)は、関門港を出港し、阪神港神戸区に向けて東航中、平成20年7月9日01時14分ごろ山口県祝島西南西の伊予灘において衝突した。
 PROSRICHには、左舷船首部に破口が生じ、神若には、右舷船首ブルワークに曲損などが生じたが、両船とも死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、大分県姫島東方の伊予灘において、西航するA船と東航するB船が、伊予灘航路の基準針路線の進行方向右側をこれに沿って航行し、ほぼ反方位の針路で互いに左舷を対して通過する状況下、B船が、平郡水道に向けて転針した後、A船に対する見張りを行っていなかったため、A船の前路に進出して衝突の危険が生じ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 B船がA船に対する見張りを行っていなかったのは、航海士Bが、2回左転したので、A船の前路を無難に通過することができるものと判断したことによる可能性があると考えられる。
B船がA船の前路に進出したのは、航海士Bが、近距離に接近したA船に気付き、衝突を避けようと左舵一杯としたことによるものと考えられる。
 航海士Aがレーダーによる適切な見張りを行わず、B船と近距離で通過する態勢であることに気付かなかったため、警告信号を行わなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。