JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-7
発生年月日 2009年08月04日
事故等種類 転覆
事故等名 作業船第二十坂本丸転覆
発生場所 北海道豊富町稚咲内漁港 稚咲内港西防波堤灯台から真方位064°130m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 作業船:引船・押船:作業船
総トン数 5t未満:5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年07月30日
概要  作業船第二十坂本丸は、北海道豊富町稚咲内漁港において、引き船第八坂本丸がえい航する起重機船坂本203号を浚渫場所に固定する作業を実施中、平成21年8月4日07時15分ごろ、転覆した。
 第二十坂本丸に乗船していた作業員1人が落水して溺死し、船外機が脱落した。
原因  本事故は、A船が、稚咲内漁港においてC号を本件浚渫場所に固定する作業を実施中、ふだんとは異なる約3kn以上の速力で、C号の左舷船首端から船首を出して接舷したため、船長Aが、船外機のクラッチを中立にして前進惰力でC号の前方に進みながら固定ロープをA船に係止する作業を行っていたところ、B船の放出流により右回頭してC号の船首端面に平行となり、船首端面に押されて左傾斜し、左舷側から海水が流入して転覆したことにより発生したものと考えられる。
 A船が、ふだんとは異なる約3kn以上の速力で、C号の左舷船首端から船首を出して接舷したのは、A船及びC号が通常より速い速力で航行していたことによるものと考えられる。
 C号が通常より速い速力で航行していたのは、港口手前で右回頭した後、C号が左舷方へ動くのを抑えるため、B船が増速したことによるものと考えられる。
 船長Aが、船外機のクラッチを中立にして固定ロープをA船に係止する作業を行っていたのは、接舷後のA船の挙動に留意しなかったこと、及び船団長の後退するようにという指示に気付かなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:作業員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。